高額療養費制度見直し(2026年8月第1段階施行)
進行中 追跡開始: 2026年3月26日
最終更新: 2026年8月27日 (第24号) 言及: 42 回 / 10 号
- 検討中
- 法案審議
- 施行準備
- 施行
次の節目高額療養費見直し第2段階の施行(所得区分の細分化)(2027年8月)
議題の概要 高額療養費制度の見直し。所得区分の細分化、多数回該当水準の維持、患者負担の年間上限の導入などを柱に、2026年8月から段階的に施行される。全ての公的医療保険の加入者に関わり、各保険者の給付システム改修を伴う。
現在の状況(最新サマリー) がん情報サイト「オンコロ」が、2026年8月から新設される年間上限制度の仕組みを患者向けに解説。1年間の自己負担合計が上限を超えた場合に払い戻される仕組みの概要を紹介。
完了の基準(何をもって追跡終了とするか) 全段階の施行が完了し、年間上限を含む新しい給付管理体制が各保険者で定着した時点で追跡を終える。
予定は変わることがあります。
2027年8月 (予定) 今後の予定
高額療養費見直し第2段階の施行(所得区分の細分化)
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施行後の運用・追加の見直しが動く段階。
2026年8月12日 報道
協会けんぽが加入者向け高額療養費見直し案内ページを公開
全国健康保険協会(協会けんぽ)は2026年8月12日付で、同年8月1日施行の高額療養費制度見直しを加入者に案内するページを公開しました。月額上限引き上げと年間上限新設という主要変更点を整理しており、被用者保険で最大の保険者による施行後の周知対応として実務上の意義が大きいです。
この出来事を伝える情報(4件を統合)
第21号
主要 全国健康保険協会(協会けんぽ)は2026年8月12日、2026年8月1日施行の高額療養費制度見直しを加入者向けに案内するページを公開した。月額上限引き上げおよび年間上限新設という主要な変更点を整理しており、約3,900万人の被保険者・被扶養者を抱える最大の保険者による施行後の周知対応として実務上の意義が大きい。 📄 第21号のレポートで読む 第23号
主要 2026年8月施行の高額療養費制度見直し高額療養費制度見直しを受け、協会けんぽが加入者向け案内を公開した。月ごとの自己負担限度額の引き上げと年間上限の新設が主な変更点で、2027年8月にはさらに所得区分の細分化が予定されている二段階改正となる。 被用者保険最大の保険者として発信する情報は、事業主・被保険者双方の実務対応の起点となる。 📄 第23号のレポートで読む 追跡 2026年8月施行を受け、協会けんぽが月額自己負担限度額の引き上げと年間上限新設について加入者向け案内を公開した。 📄 第23号のレポートで読む 2026年8月上旬 資料公表
厚労省が高額療養費見直しの改正イメージ資料を公表
厚生労働省が高額療養費制度見直しに関する改正イメージ資料を公表しました。2026年8月を第1段階(月額上限引き上げ・年間上限新設)、2027年8月を第2段階(所得区分の細分化)とする二段階施行の全体像を図示しており、保険者の給付システム改修や医療機関の窓口対応の基礎資料として位置づけられます。
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第21号
主要 厚生労働省が高額療養費制度見直しに関する改正イメージ資料を公表した。2026年8月を第1段階として月額自己負担上限の引き上げと年間上限の新設が実施され、2027年8月には所得区分が現行5区分から13区分へ細分化される第2段階が続く。 保険者の給付事務システム改修や医療機関の窓口対応に直結する内容であり、制度全体の設計を把握するための基礎資料として位置づけられる。 📄 第21号のレポートで読む 追跡 厚労省が二段階施行の全体像を図示した改正イメージ資料を公表し、協会けんぽが8月12日付で加入者向け案内ページを公開するなど、施行後の周知対応が本格化している。 📄 第21号のレポートで読む 第24号
主要 厚生労働省が、2026年度と2027年度の2段階で実施する高額療養費制度の見直し内容を整理した公式資料を公表した。 第1段階として2026年8月から月額自己負担限度額の引き上げと年間上限の新設が施行されており、第2段階として2027年8月には所得区分が現行5区分から細分化される予定となっている。 医療保険財政の持続可能性を踏まえた負担構造の見直しであり、全ての公的医療保険加入者に関わる改正として、保険者の給付事務体制の整備が求められる。 📄 第24号のレポートで読む 追跡 厚生労働省が2段階改正の全体像を整理した公式資料を公表し、施行後の制度情報の一次資料として機能している。 📄 第24号のレポートで読む 制度が実際に動き出す段階。
2026年8月1日 施行 節目
高額療養費見直し第1段階が施行、月額上限引き上げ・年間上限新設
2026年8月1日、高額療養費制度見直しの第1段階が施行され、70歳未満の月額自己負担上限額が全所得区分で引き上げられるとともに、長期療養者を保護する年間上限額が新設されました。施行に向けて、保険者の給付事務システム改修や加入者への周知対応が進められました。
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第19号
主要 2026年8月から第1段階として、70歳未満の月額自己負担上限額が全所得区分で引き上げられるとともに、長期療養者を保護する年間上限額が新設される。さらに2027年8月には所得区分が現行5区分から13区分へ細分化される予定で、段階的な制度改正のロードマップが示されている。 施行直前にあたり、保険者の給付事務システム改修や加入者への説明対応が本格化している。 📄 第19号のレポートで読む 追跡 8月施行まで1か月を切り、月額上限引き上げ・年間上限新設の周知が各保険者・報道両面で加速している。厚生労働省の公式案内ページも参照価値が高まっている。 📄 第19号のレポートで読む 施行に向けた通知・資料が出る段階。システム対応の確定情報はここに集まる。
2026年7月23日 国会審議 会議日
参院厚労委で難病外疾患患者の高額療養費負担に関する質疑
2026年7月23日の参議院厚生労働委員会では、指定難病に含まれない重症好酸球性ぜんそく等の患者が、健康保険適用後も月約6万円・年間50万円超の自己負担が生涯続くとの試算が示されました。大坪健康・生活衛生局長は、今回の制度見直しで多数回該当額の維持・年間上限の導入・年収200万円未満の多数回該当額の引き下げ等のセーフティーネット強化を図ったと答弁しました。個別疾患への追加的な公費助成については明言を避けており、指定難病外の疾患を抱える患者の負担軽減策が今後の課題として残ります。
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第23号
更新 郡山りょう委員は、重症好酸球性ぜんそく等の患者が使用する生物学的製剤について、健康保険適用後も月約6万円の自己負担が生じる実態を指摘した。慢性好酸球性肺炎や重症好酸球性ぜんそくは指定難病に含まれないため、指定難病患者が受けられる公費医療助成(月1,500〜3万円まで軽減)の対象外であり、毎年50万円超の自己負担が生涯続くと試算を示した。また、2026年8月から低所得区分の高額療養費上限が月5万7,600円から6万1,500円に引き上げられる一方、多数回該当(4万4,400円)は据え置かれる点にも言及した。大坪健康・生活衛生局長は、指定難病以外の全疾患が同様の扱いであることを認めつつ、今回の制度見直しで多数回該当額の維持・年間上限の導入、年収200万円未満の多数回該当額約1万円引下げ等のセーフティーネット強化を図ったと答弁し、個別疾患への追加的な公費助成については明言を避けた。
国会 郡山りょう委員は、重症好酸球性ぜんそく等の患者が使用する生物学的製剤について、健康保険適用後も月約6万円の自己負担が生じる実態を指摘した。当該疾患は指定難病に含まれないため公費医療助成の対象外であり、毎年50万円超の自己負担が生涯続くとの試算が示された。 大坪健康・生活衛生局長は、今回の制度見直しで多数回該当額の維持・年間上限の導入・年収200万円未満の多数回該当額の引き下げ等のセーフティーネット強化を図ったと答弁したが、個別疾患への追加的な公費助成については明言を避けた。 📄 第23号のレポートで読む 🔗 一次資料 2026年7月21日 閣議決定
骨太方針2026閣議決定、高額療養費改革の政策枠組みに明記
2026年7月21日、政府は骨太方針2026を閣議決定しました。現役世代の保険料率上昇抑制を社会保障改革の主要テーマに掲げ、高齢者医療における自己負担の見直しと給付・負担バランスの適正化が明記されています。これにより、高額療養費制度の改革論議の政策的枠組みが示された形となりました。
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第19号
主要 2026年7月21日、政府は骨太方針2026を閣議決定し、現役世代の保険料率上昇の抑制を社会保障改革の主要テーマとして掲げた。高齢者医療における自己負担の見直しと給付・負担バランスの適正化が明記されており、今後の診療報酬改定や高額療養費制度の改革論議の政策的枠組みとなる。 また、健保連は同時期に70歳以上の医療費自己負担を原則3割とすべきと主張しており、こうした業界団体の提言と骨太方針の方向性が一致する形となっている。 📄 第19号のレポートで読む 2026年7月16日 国会審議 会議日
参院厚労委で特定疾病制度・家計負担への影響に関する質疑
2026年7月16日の参議院厚生労働委員会では、高齢者の窓口負担引き上げが現役世代の家計補填負担を増やすとの懸念が示されました。慢性透析患者約34万人が対象となる特定疾病制度の見直しについて、上野厚労大臣は「現時点では考えていない」と明言し、今回の高額療養費見直しの対象外であることを確認しました。
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第23号
国会 山内佳菜子委員(立憲民主党)は、高齢者の窓口負担と介護自己負担の引き上げが現役世代にとって家計補填の負担増をもたらす「ブーメラン現象」への懸念を示し、家計全体への影響分析を政府に求めた。 慢性透析患者約34万人が対象となる特定疾病制度の見直しについては、上野厚労大臣が「現時点では考えていない」と明言し、今回の高額療養費見直しの対象外であることを確認した。将来の見直し時には患者団体への確認・協議を求める委員の要請を大臣も認め、OTC類似薬の保険給付見直し健保法等改正案を含む給付範囲の変更に際してのプロセスの在り方が論点となった。 📄 第23号のレポートで読む 🔗 一次資料 2026年7月14日 国会審議 会議日
参院厚労委で高額療養費改正に関する受診抑制効果の質疑
2026年7月14日の参議院厚生労働委員会(第18号)で、新実彰平議員が高額療養費制度改正に関連し、窓口負担割合の変更時に生じる受診抑制(長瀬効果)について過去の予測と実績の乖離を質問しました。保険局長はNDBデータによる分析が可能と述べるにとどめ、具体的な評価は示されませんでした。
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第22号
国会 芳賀道也議員(国民民主党)は、承認済みにもかかわらず内示薬価が低いことを理由に保険収載に至らないジェネリック医薬品・バイオシミラーの問題を指摘し、現行の収載基準(ジェネリックは先発品の50%以下、バイオシミラーは70%)の柔軟化を求めた。 新実彰平議員は高額療養費制度改正に関連して、窓口負担割合の変更時に生じる受診抑制(長瀬効果)について過去の予測と実績の乖離をただしたが、保険局長はNDBデータによる分析が可能と述べるにとどめた。 📄 第22号のレポートで読む 🔗 一次資料 2026年7月9日 国会審議 会議日
参院厚労委で特定疾病制度の扱いをめぐる質疑
2026年7月9日の参議院厚生労働委員会(第17号)で、長期高額特定疾病患者(人工透析・血友病等)の高額療養費上限(月1万円または2万円)の扱いが論点となりました。委員は、厚労省保険局長が「今回の改正に特定疾病制度の見直しは含まれない」と答弁した後に、財務省の財政制度等審議会がその見直しを明記した資料を公表したことを取り上げ、閣内不一致ではないかと追及しました。財務大臣政務官は諮問機関の指摘にとどまり閣内不一致には当たらないと答弁しましたが、長期療養者の負担増への懸念は委員会の継続論点として残っています。
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第21号
更新 本委員会では、5〜6月に審議された健康保険法改正案に関連し、長期高額特定疾病患者(人工透析・血友病等)の高額療養費上限(月1万円または2万円)の扱いが主要な論点となった。芳賀道也委員(国民民主)は、厚労省保険局長が「今回の改正に特定疾病制度の見直しは含まれない」と答弁した一方、約1か月後に財務省の財政制度等審議会・財政制度分科会がこの制度の見直しを明記した資料を公表したことを問題視し、閣内不一致ではないかと追及した。財務大臣政務官(高橋はるみ)は、同建議は財務省諮問機関の指摘にとどまり、具体的制度の検討は厚労省が行うべきものとして閣内不一致には当たらないと答弁。芳賀委員は、透析患者は就労制約から低収入になりやすい実態を踏まえ、負担増は必要な医療を断念させるものとして厳しく批判し、厚労大臣の見解を求めた。なお、訪問看護・訪問介護の複数名訪問に係る加算算定時の利用者自己負担増や同意取得の困難さについても別途質疑が行われた。
国会 芳賀道也委員(国民民主)は、厚労省保険局長が「今回の改正に特定疾病制度の見直しは含まれない」と答弁した一方、財務省の財政制度等審議会がその後この制度の見直しを明記した資料を公表したことを問題視し、閣内不一致ではないかと追及した。 財務大臣政務官は、同建議は諮問機関の指摘にとどまり閣内不一致には当たらないと答弁した。しかし、人工透析患者をはじめとする長期療養者が必要な医療を断念せざるを得なくなるとの懸念は引き続き委員会の重要論点として残っている。 📄 第21号のレポートで読む 🔗 一次資料 2026年6月下旬 報道
健保連が自己負担限度額引き上げのパブリックコメント募集を傘下組合へ周知
健康保険組合連合会は機関誌「健保ニュース」2026年6月下旬号において、高額療養費制度の自己負担限度額引き上げに関するパブリックコメント募集の開始を傘下組合へ周知しました。2026年8月を第1段階、2027年8月を第2段階とする段階的施行方針のもと、各健康保険組合は加入者への説明準備と給付事務の見直し対応が求められることとなりました。
この出来事を伝える情報(2件を統合)
第18号
主要 健康保険組合連合会の機関誌「健保ニュース」2026年6月下旬号において、高額療養費制度の自己負担限度額引き上げに関するパブリックコメント募集の開始が伝えられた。 2026年8月を第1段階、2027年8月を第2段階とする段階的施行方針のもと、各健康保険組合は加入者への説明準備と給付事務の見直し対応が求められる。 📄 第18号のレポートで読む 追跡 健康保険組合連合会がパブリックコメント募集を傘下組合へ周知するとともに、厚生労働省の一次資料で制度変更の全体像が整理された。施行まで2週間を切った段階で、保険者の給付事務システム改修・加入者説明の仕上げが最終局面にある。 📄 第18号のレポートで読む 国会で法案を審議している段階。可決されるまで内容は確定しない。
2026年6月5日 成立 節目
医療保険制度改正法の成立(高額療養費年間上限の新設を含む)
2026年6月5日、医療保険制度の改正法が成立しました。改正法には高額療養費制度への年間上限額の新設、薬局購入可能薬に類似した処方薬の保険適用見直し、後期高齢者医療制度の給付・負担適正化などが盛り込まれています。高額療養費に関する見直しは法的に確定し、2026年8月からの段階的施行に向けた準備フェーズへ移行します。
この出来事を伝える情報(2件を統合)
第12号
主要 医療保険制度の改正に関する重要な法律が6月5日に成立しました。主な改正内容として、薬局で買える薬に似た処方薬の保険適用の見直し、高額療養費制度(医療費が高額になった際の負担軽減制度のこと)での年間上限額の新設、後期高齢者医療制度の給付と負担の適正化が含まれています。これらの改正により、医療保険に加入している方全体の負担の仕組みが変わり、後期高齢者医療広域連合の財政運営にも影響が及ぶ見込みです。制度を持続可能にすることと患者負担の適正化を目的とした包括的な制度変更として注目されています。 📄 第12号のレポートで読む 2026年6月 資料公表
厚労省が高額療養費見直しの公式案内ページを更新・施行スケジュール明示
厚生労働省は、高額療養費制度の見直しに関する公式案内ページを更新し、令和8年8月(第1段階)・令和9年8月(第2段階)という2段階の施行スケジュールを明確に示しました。所得区分の見直し内容に加え、マイナ保険証を活用した窓口での自動的な限度額適用の仕組みについても解説されています。被保険者・保険者・医療機関のいずれにとっても実務準備の基準となる内容であり、令和8年8月の第1段階施行に向けた公表です。
この出来事を伝える情報(16件を統合)
第13号
更新 厚生労働省が高額療養費制度の見直し内容を案内する公式ページを更新。令和8年8月および令和9年8月からの段階的な制度改正の実施予定を明示するとともに、マイナ保険証を活用した限度額適用認定証の取扱い変更についても解説。自己負担限度額の所得区分見直しや、マイナ保険証による窓口での自動的な高額療養費適用の仕組みなど、被保険者・保険者・医療機関の三者に影響する内容を整理しており、制度対応のスケジュール管理に直結する。
主要 厚生労働省が、高額療養費制度(医療費の自己負担額が一定の上限を超えた場合に、超えた分を払い戻す仕組み)の見直しに関する公式案内ページを更新し、令和8年8月(第1段階)と令和9年8月(第2段階)という2段階の施行スケジュールを明確に示しました。自己負担の上限額を決める所得区分(収入に応じた区分)の見直しに加え、マイナ保険証(マイナンバーカードを保険証として使う仕組み)を使うことで、窓口での支払いに自動的に高額療養費の上限が適用される仕組みについても説明されています。被保険者(保険加入者)・保険者(保険を運営する機関)・医療機関のいずれにとっても、制度対応のスケジュールを改めて確認しておく必要がある内容です。後期高齢者医療広域連合においては、75歳以上の被保険者への周知・お知らせ対応が、今後の重要な取り組みとなります。 📄 第13号のレポートで読む 追跡 厚生労働省が公式案内ページを更新し、令和8年8月・令和9年8月と段階的に施行されるスケジュールと、マイナ保険証(マイナンバーカードを健康保険証として使う仕組みのこと)との連携方法を明示しました。第1段階の施行まで2か月を切っており、保険者(健康保険を運営する団体のこと)や医療機関が実務の準備を急いでいます。 📄 第13号のレポートで読む 第15号
更新 2026年8月から高額療養費制度が改正される主な変更点を整理した解説記事。自己負担上限額の引き上げ、所得区分の細分化(2027年8月)、年間上限の新設が三本柱。低所得者・住民税非課税世帯への配慮は維持される。変更点が多岐にわたるため、被保険者・企業担当者向けに概要をわかりやすく整理している。
主要 高額療養費制度見直しの第1段階施行まで残り約1か月となり、厚生労働省が公式資料で制度変更の全体像を整理した。月額上限は全所得区分で引き上げられる一方、多数回該当額は年収370〜770万円層では44,400円に据え置かれる。 長期療養者への配慮として年間上限(例:16万円)が新設され、2027年8月には所得区分が現行5区分から13区分へ細分化される予定だ。低所得者・住民税非課税世帯への引き上げ幅は年金改定率の範囲内に抑制されており、財政持続性と患者負担の平準化を両立させる設計となっている。 📄 第15号のレポートで読む 主要 GemMedが高額療養費制度見直しの包括的解説を公開し、高額療養費制度見直しの制度変更が単純な上限引き上げにとどまらないことを明示した。一般所得者向けに後発医薬品と先発品の価格差の2分の1を自己負担上限に反映する仕組みが導入されるほか、OTC類似薬の給付見直しと患者負担能力に配慮した新たな保険外負担の仕組みが2027年3月に創設される予定だ。 また診療報酬が物価・人件費高騰対応として2段階改定(0.55%→0.97%)を初めて導入することも整理されており、保険者・医療機関双方にとって対応すべき変更点が広範にわたることが確認できる。 📄 第15号のレポートで読む 追跡 厚生労働省の公式一次資料と複数の解説記事が公開され、2026年8月施行の制度変更内容(月額上限引き上げ・年間上限新設・後発品連動・OTC類似薬給付見直し)が確定的に整理された。2027年8月の第2段階(所得区分の5区分→13区分細分化)に向けた準備も射程に入っている。 📄 第15号のレポートで読む 第17号
主要 2026年8月診療分より月額自己負担限度額が全所得区分で引き上げられ、同時に年間上限(8月〜翌7月)が新設される。低所得者への引き上げ幅は年金改定率の範囲内に抑制する配慮措置が盛り込まれており、70歳以上の外来特例にも年間上限が適用される。 第2段階として2027年8月に所得区分の細分化が実施される二段階施行は、令和8年度予算案の閣議決定に基づく措置として確定している。 📄 第17号のレポートで読む 主要 年収650〜770万円の代表的な所得区分では、月額上限が8万円→8.6万円(2026年8月)→11万円(2027年8月)と段階的に引き上げられる。新設される年間上限額53万円により、中長期にわたる治療を要する患者の年間負担が平準化される仕組みが整備される。 保険者・被保険者・医療機関の三者いずれにとっても給付管理・家計計画の実務に直結する水準感であり、施行前の周知が急務となっている。 📄 第17号のレポートで読む 追跡 閣議決定に基づく月額上限引き上げ・年間上限新設の全体像が複数媒体で詳報され、患者団体・保団連が利用者の8割が懸念を示すとする調査結果を公表した。政令公布により内容は確定しており、8月施行まで1か月を切った段階での実務対応・周知が焦点となっている。 📄 第17号のレポートで読む 2026年5月28日 国会審議 会議日
参院厚労委で高額療養費改正案の審査・修正案の趣旨説明
2026年5月28日、参議院厚生労働委員会で健康保険法等改正案の審査が行われました。野党発議の修正案は、高額療養費制度を「国民の生命及び生活を守る中核的役割を果たすもの」と健保法に明記し、令和9年8月1日までに抜本的改革の検討・措置を行う検討条項を附則に追加する内容です。複数委員から、上限引き上げによる受診断念リスクを患者団体が訴えている点が強調され、修正案では「必要かつ適切な受診への影響」や「中低所得者の家計負担能力」を政令制定時の考慮要素として追加することが確認されました。また、OTC類似薬の保険外療養については保険局長が「対象は薬剤のみ」と解釈を整理・答弁しました。
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第19号
更新 参議院厚生労働委員会では健康保険法等の一部を改正する法律案(閣法第25号)の審査が行われた。主な論点は以下のとおり。①OTC類似薬の一部保険外療養規定について、保険局長が「立法目的・立法事実および前段の文言・附則の検討規定を踏まえれば、対象は薬剤のみ」と解釈を改めて整理・答弁した。②野党発議者(修正案)は、高額療養費制度が「国民の生命及び生活を守る中核的役割を果たすもの」と健保法に明記し、令和9年8月1日までに抜本的改革の検討・措置を行う検討条項を附則に追加する趣旨を説明。また同日までの暫定措置として月間上限額の所得区分細分化や年間上限創設についても早期検討を求めた。③高額療養費の上限引上げにより必要な治療を断念するリスクを患者団体が訴えている点が複数委員から強調され、修正案では「必要かつ適切な受診への影響」や「中低所得者の家計負担能力(破滅的医療支出の観点・教育費等経常支出を含む)」を政令制定時の考慮要素として追加する旨が確認された。④家計実態の調査については、政府が令和9年8月以降とする方針を示す一方、発議者側は公布後速やかな実施を求めた。
国会 参議院厚生労働委員会では健康保険法等改正案の審査が行われ、高額療養費制度を「国民の生命及び生活を守る中核的役割を果たすもの」と法律に明記し、令和9年8月1日までに抜本的改革の検討・措置を行う検討条項を附則に追加する野党修正案の趣旨が説明された。 複数委員から、上限引き上げにより必要な治療を断念するリスクが患者団体から訴えられていることが強調された。修正案は「必要かつ適切な受診への影響」や「中低所得者の家計負担能力」を政令制定時の考慮要素として追加する内容であることが確認された。OTC類似薬の一部保険外療養については、保険局長が「対象は薬剤のみ」との解釈を改めて整理・答弁した。 📄 第19号のレポートで読む 🔗 一次資料 2026年5月19日 国会審議 会議日
参院厚労委で健保法等改正案の参考人質疑(高額療養費・OTC類似薬・出産費用)
2026年5月19日、参議院厚生労働委員会において健康保険法等の一部を改正する法律案について参考人質疑が行われました。日本医師会・学識者・患者団体の3参考人が意見を陳述し、高額療養費見直しについては公助・共助・自助のバランス維持と低所得者への配慮が不可欠との意見が示されました。OTC類似薬の給付見直しや出産費用の無償化についても各参考人から論点が示されました。
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第18号
国会 健康保険法等の一部を改正する法律案について、日本医師会・学識者・患者団体の3参考人が意見陳述した。 日本医師会の城守常任理事は国民皆保険の理念を前提に、OTC類似薬の給付見直しでは自己負担割合が低い患者層ほど影響が大きいとして子ども・がん患者・低所得者等への配慮を要求した。出産費用の無償化については「出産の保険化」との誤解を否定し、産科医療機関の財源措置を求めた。 高額療養費の見直しについては公助・共助・自助のバランス維持と低所得者への配慮が不可欠と述べ、患者団体参考人の発言に配慮した表現にとどめた。 📄 第18号のレポートで読む 🔗 一次資料 2026年4月28日 成立 節目 会議日
衆院本会議で健保法等改正案を可決
2026年4月28日の衆議院本会議において、健康保険法等改正案が賛成多数で可決されました。改正には高額療養費における長期療養者への年間上限設定、OTC類似薬の一部保険外療養創設、正常分娩の現物給付化などが含まれます。討論では多数回該当・年間上限非該当患者への負担増を懸念する意見も出されました。
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第15号
国会 健康保険法等改正案が衆議院本会議で賛成多数により可決された。主な改正内容は、①OTC類似薬との代替性が高い薬剤への一部保険外療養創設、②後期高齢者医療保険料への金融所得反映、③正常分娩費用の現物給付化と妊婦健診の標準化、④高額療養費における長期療養者への法的配慮の明確化、⑤地域医療介護総合確保基金への医療機関支援追加の五項目だ。 討論では中道改革連合・参政党がともに賛成しつつ、高額療養費制度見直しの多数回該当・年間上限非該当患者への大幅負担増や協議終盤での金額提示に批判が集まり、議員立法(プログラム法案)は継続審議となった。 📄 第15号のレポートで読む 🔗 一次資料 2026年4月21日 国会審議 会議日
衆院厚労委で健保法等改正案の参考人質疑(高額療養費・OTC類似薬)
2026年4月21日、衆議院厚生労働委員会は健康保険法等改正案と議員立法(衆法第七号)を一括して審議し、参考人質疑を行いました。菊池馨実氏(早稲田大学教授)は高額療養費制度について、制度の骨格を維持しつつ高額医薬品の増加に対応し持続可能性を確保することが不可欠との見解を示しました。議員立法の提出者である早稲田ゆき議員は、段階的見直しによる患者負担増への懸念から、家計影響の考慮と患者の声を反映する手続きの義務付けを求めました。
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第13号
国会 衆議院厚生労働委員会は、政府が提出した健康保険法等の改正案と、国会議員が提出した高額療養費制度(医療費の自己負担額が一定の上限を超えた場合に払い戻しを受けられる仕組みのこと)に関する措置法案(衆法第七号)をまとめて審議し、参考人(外部の専門家などに意見を聞く仕組みのこと)への質疑を行いました。法案の提出者である早稲田ゆき議員は、高額療養費制度の段階的な見直しによって患者の自己負担が増えることを心配し、家計への影響をよく考えた制度の設計や、患者の声を反映する手続きを義務付けるよう求めました。参考人として出席した菊池馨実氏(早稲田大学教授)は、OTC類似薬(市販薬と同じような成分・効果を持つ処方薬のこと)を保険の対象から外すことについて「給付を本当に必要な医療に絞るという方向性としてやむを得ない」と評価しました。一方で、どの薬を対象にするかを決める際には、専門家や患者の意見をきちんと反映できる仕組みが必要だと強調しました。また、高額療養費については、制度の基本的な骨格を守りながら、高額な医薬品が増えている現状に対応し、制度を長く続けられるようにすることが欠かせないという考えを示しました。 📄 第13号のレポートで読む 🔗 一次資料 追跡開始 2026年3月26日 トラッキングリストに登録。